探偵になれない場合

過去5年以内に暴力団員であった場合や
破産者や後見人がついている場合、または禁錮以上の刑に処せられ
その刑の執行から5年経過していない者は探偵業に従事することができません。

この探偵業法により、探偵と探偵に依頼する人、
そして探偵業務の対象となる人の権利が守られることになります。

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