書面に残す
探偵に業務を依頼し、これを探偵が引き受けて
実際に業務を開始するにあたっては
きちんと取り決め内容を書面に残さなければなりません。
まず、調査結果を違法な目的で使用しないという旨の
書面を依頼者が交付すること、
法で定められた重要事項を依頼者に書面で交付し、
さらに説明を行うことが義務づけられています。
探偵に業務を依頼し、これを探偵が引き受けて
実際に業務を開始するにあたっては
きちんと取り決め内容を書面に残さなければなりません。
まず、調査結果を違法な目的で使用しないという旨の
書面を依頼者が交付すること、
法で定められた重要事項を依頼者に書面で交付し、
さらに説明を行うことが義務づけられています。