探偵になれない場合
火曜日, 9 月 29th, 2009過去5年以内に暴力団員であった場合や
破産者や後見人がついている場合、または禁錮以上の刑に処せられ
その刑の執行から5年経過していない者は探偵業に従事することができません。
この探偵業法により、探偵と探偵に依頼する人、
そして探偵業務の対象となる人の権利が守られることになります。
過去5年以内に暴力団員であった場合や
破産者や後見人がついている場合、または禁錮以上の刑に処せられ
その刑の執行から5年経過していない者は探偵業に従事することができません。
この探偵業法により、探偵と探偵に依頼する人、
そして探偵業務の対象となる人の権利が守られることになります。